給与所得者等再生とは?
定期的収入を見込める債務者
給与所得者等再生手続きとは小規模個人再生手続きの特則で、 給与など安定した定期的収入を見込める債務者で収入の上下が少ないと見込まれている場合に活用することができます。
特徴は小規模個人再生手続きより、簡略化した手続きなのでサラ リーマンや、年金生活者などに便利な制度ですが、「可処分所得要件」によって、債務額がそこまで減らないケースも多く、現時点ではサラリ ーマンも小規模個人再生手続きを選ぶほうが多くなっています。下記が「給与所得者等再生手続き」の利用要件とされています。
小規模個人再生手続きも活用可能
最初に、無担保債務が5000万円以下で安定した収入が見込める個人であることです。 給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用可能な人の中でも、給与や それに他にも安定した収入が見込める人で、その収入の上下幅が少ないことが 見込まれる人が利用可能です。給与所得者等再生手続きを利用可能な人はもちろん、 小規模個人再生手続きも活用可能です。
次に可処分所得要件についてです。小規模個人再生手続きでの最低弁済額要件と清算価値保障原則 のどちらも満たさないといけないのと同時にこの可処分所得要件を満たさなければなりません。 可処分所得要件とは、再生計画で弁済総額が1年間の手取収入から最低限の生活をするのにいる1年分の 費用を控除した額の2倍以上ということを指します。