個人再生では債務はどの程度減額されるのか?
実際にどの位借金の減額が期待されるか
個人再生で、実際どの位借金の減額が期待されるかをご説明します。 まず、個人再生は大幅に借金が減額され、そして残額を返済していくという制度です。では、現実的に個人再生でどの位まで減額があるかというと個人再生の規模にもよりますが、原則、債務総金額の5分の1がカットされるのが基本です。
小規模個人再生とは後にも出てきますが、借金の総額が3000万円未満で 個人再生を受ける場合が原則です。この場合に約5分の1が減額されるシステムなのです。
清算価値保障原則とは
また、個人再生では「清算価値保障原則」と呼ばれるものがあるのも 知っておきましょう。これは「弁済総額が破産手続きの場合における配当額を下回らない」 というものです。詳細に説明すると、自己破産では債務者が持っている不動産、預貯金、 退職金見込額の一部などを、原則、全部換価処分して債権者に配当します。
比較して、個人再生だと、債務者は財産を全部、または一部分を保有可能なかわりに、 債務者は将来確約されている収入から自分が保有する財産の価額以上のものを分割して 返済する必要があります。例で言うと、小規模個人再生を使って 債務の総額が500万円であれば100万円まで減額される、ということになるのです。