個人再生の手続き内容
個人再生は債務整理に関する中で一番難しい
個人再生をする手続きの流れは、まず必要書類を揃えて、申立手数料と予納金をあわせて、個人再生の手続きを今、自分が住んでいる住所地の地方裁判所に申立てをするが最初です。実際に手続きの申し立てがされると、個人再生委員と呼ばれる人がが裁判所から選ばれます。申立代理人は、個人再生委員と面談をし、個人再生手続きの開始にいる追加書類を提出します。
なお東京地方裁判所では個人再生委員の選任が必要事項ですが、日本弁護士連合会消費者問題対策委員と呼ばれる医院の調査の「2008年破産事件及び個人再生事件記録」を見ると、地方裁判所全体で個人再生委員が選任されない場合が80パーセントになっています。
素人の手でなくプロに依頼することが大事
個人再生委員が選任されるかはその後の手続き費用にも大変関わりが深いので詳細は申立てを予定している地方裁判所に絶対に問い合わせて聞いてみましょう。そして、個人再生の開始が決定されたら、債権額を確定するための手続きに入ります。債権者から債権届が行われると一緒に、申立人や申立代理人に「債権認否一覧表」と、それらに関係する報告書の提出が求めらます。
この手続きを踏むことで、債権者側は債権の届状況や認否等をチェックするのです。その後、再生計画案を出し、再生計 画案が裁判所で承認されると「再生認可決定」がおり、可決された再生計画案に沿って返済を行っていきます。