家財道具が取り上げられる前に取り立てを止める

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家財道具は取り上げられる?

個人再生なら家財道具を保持も可能

借金返済の制度を利用すると、家財道具までもっていかれるというイメージが強いと思います。 現実に家財道具をもっていかれるケースもあるので、完全に間違いとはいえません。 ただ、家財道具をもっていかれない、借金救済制度もあります。 個人再生ならば、家財道具を保持したまま制度を使うことが可能なのです。

その理由を見てみましょう。自己破産は、原則、必要最低限の生活 用品を除いて、債務者が保有する全部の財産は強制的に換価されます。 ただ、個人再生は先に期待される収入から裁判所が承認する再生計画通 りに債権者に返済をするので、自己破産と違い債務者の財産が全て処分される ことはないのです。

それぞれの制度の特徴を前もって理解しておくこと

なので、これまで通りの生活を送ることもできるのです。どうしても取られたくない家財道具 をお持ちでしたら、個人再生をうまく使うことが大事になります。ローン中の車など、例外で 持っていかれる物も存在しますが、きちんと個人再生の知識をもって動けば、有利になるのです。 自己破産や個人再生等、それぞれの制度の特徴を前もって理解しておくことが非常に大切なのです。

個人再生で業者からの取立てを止めよう!

借金が返済できなくなってしまった際に、もっとも怖いのが取立てです。 自宅にくるだけならよいですが、実家や職場にまで飛びこんでくる悪 徳業者もいます。このような取立てを阻止する方法として、 まず、法律のプロに相談することが大事です。

有効的な方法で、個人再生があります。 実際にどんな仕組みで悪徳業者の取り立てを止められるか見てみましょう。 貸金業規制法に関連するガイドラインで、業者は裁判手続きをした事の通知を 受けた後に正当な理由がないのに債務者に支払請求をしてはいけないと 決められています。

ポイントイラスト 取立てを止めることは可能
電話をかける女性

ですので、消費者金融ならば、通知書が届いた段階で取立てを止めることが可能です。 ただ、悪質なヤミ金業者だと取立てを諦めないケースもあります。 そのような際は、そういった業者を監督する官庁に申立をして、指導を受けましょう。 ちなみに、行政書士や弁護士に依頼したケースだと、すぐに受任通知が送られるので、 原則、裁判所に申立てる前の段階で請求は完全止まります。

悪質な取立てに、借金をしているという負い目で相談できない人も多くいます。 ただ、法律に則って適切な対処をすれば、悪質な業者の取立ても止められるのです。 そのような業者に負けず、個人再生の正しい手法で悪質なで取り立てを止めましょう。 手続きを行っているのに取り立てを行った場合は、どんな手であってもそれは罪になり つかますので、そのような業者がいたら、警察に通報するのが一番です。 悪徳業者は個人再生を適用しているにもかかわらず、借金の返済を迫ってくる場合がありますが、 毅然とした態度で対応し、すぐに通報すれば二度と自宅に訪問してくることはなくなります。

個人再生と行政書士の基礎知識