住宅ローン特則を受けるには?
定期的収入を見込める債務者
住宅ローン特則というものがありますが、これは契約通りの住宅ローンの 支払いが不可能になった債務者に、住宅を保持し続けることができるように支払猶予 をもらえる制度で、ローンの支払額を帳消しにするものではありません。
要するに住宅ローン特則はローンの支払期間の延長する、というだけです。 この制度を使うには下の要件を満たさなければなりません。 まず住宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていなければならないことです。 住宅とは申立人が住むために保有され、床面積で2分の1以上が住宅部分であることを 意味します。
小規模個人再生手続きも活用可能
住宅ローンは住居を建てたり、買ったり、改良等にいるお金の貸付で、分割払 いの決まりのあるものを意味します。抵当権には根抵当権も入っていて、 住宅ローンを申請した金融機関の抵当権のみでなく、その住宅ローンを保証する 保証会社の付けた抵当権もこれに当てはまります。
次の要件は上の抵当権以外に担保権がついてない、ということです。 住宅ローンの後順位的に事業者ローンを担保にする目的の抵当権や仮登記をふくむ 根抵当権等が建物、またはその敷地内にある場合等は、「住宅ローン特則」は 使えません。